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2017年10月18日水曜日

就活生へ 身近に感じよう労働法4

今回は、労働条件について考えてみたいと思います。
まず、労働条件とは何か? ということですが、労働基準法では「人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなくてはならず、労働基準法は最低基準である」としています。
そして、労働条件は労使対等であり、お互いに労働契約、就業規則、労働協約を遵守すべきものとしています。では、労働契約と、就業規則、労働協約とはどんなものなのでしょうか?


労働契約―労働者が使用されて労働し、使用者がこれに対し賃金を支払うという契約のことです。その内容の労働条件も含め、労働者と使用者の合意により成立したり変更したりします。

就業規則―常時10人以上の労働者を使用する事業場の使用者に対し、作成と労働基準監督署への届出が義務付けられているものです。事業場の秩序を維持し、業務運営を効率的に進めるため、統一的・画一的に定める職場の規律になります。この中でも賃金や就業時間などの労働条件が定められています。

労働協約―あまり馴染みのないことばかもしれませんが、労働組合と使用者が団体交渉の中で組合員の労働条件等について合意に達した事柄を文書化し、双方の代表者が認め合ったものを労働協約といいます。上記で解説した就業規則は、労働協約の規定に違反してはなりません。

また上記以外にも労使慣行というものもあります。

労使慣行―長期にわたって反復・継続してきた労使間の事実上の取扱のことです。労使関係は細部まで労働契約・就業規則などのみで律することが困難な場合もあるため、慣習・慣行が重要視される場合があります。使用者の一方的な慣習は認められず、労使双方がその慣行を排除、排斥してなくて、労使双方の意識に支えられていることが重要となります。

いわゆる労働条件を決めるものとして、これだけのものに支えられているという本日のブログでした。

≪Y.H≫

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