ポスター1

2017年12月22日金曜日

就活生へ 身近に感じよう労働法5

今回は【賃金の支払い】について考えてみたいと思います。
労働基準法で、賃金は「通貨で」「全額を」「毎月1回以上」「一定期日に」「直接労働者に」支払うものとあります。労働者の同意があれば本人名義の預貯金口座への振込で支払うことも可能です。直接手渡しよりも振込で受け取ることが多いので実感しやすいと思います。

つまり、外国の通貨で支払ったり、物で支払ったり、分割払いだったり、今月は10日に払うけど来月は25日に払ったりすることは、賃金支払いの5原則に反しているためできないということです。

ただし、例外もあります。例えば「全額支払い」ですが、法令に定めがある場合や、労働者の過半数で組織する労働組合などとの書面による協定がある場合は、賃金の一部を控除することができます。
すなわち、「所得税法による所得税の源泉徴収、健康保険法、厚生年金保険法、労働保険徴収法による保険料の控除」「社宅、その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等の控除」が可能になる所以です。

以上、本日のブログでは、賃金の支払いについて考えてみました。
≪Y.H≫

0 件のコメント:

コメントを投稿